李承晩政權が倒された4·19革命を機に韓國の反共體制は大きく動搖することとなった。法的な面では政權維持のために1958年末に大幅に强化されていた國家保安法が弱められ、思想的にも...
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2011
Korean
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학술저널
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李承晩政權が倒された4·19革命を機に韓國の反共體制は大きく動搖することとなった。法的な面では政權維持のために1958年末に大幅に强化されていた國家保安法が弱められ、思想的にも...
李承晩政權が倒された4·19革命を機に韓國の反共體制は大きく動搖することとなった。法的な面では政權維持のために1958年末に大幅に强化されていた國家保安法が弱められ、思想的にも反共という?が緩むなかで長い間タブ一視されていた統一をめぐる議論が大學生を中心に活發になされるようになり、冷戰構造からの脫却を目指す民族自主的な傾向が顯著となった。このような狀況に對して危機感を抱いた軍の政訓および情報將校出身者を中心に民間における反共運動が現れたが、5·16ク一デタを主導した勢力と同年輩である彼らは軍における心理戰經驗を生かして積極的に共産主義を硏究し對處することを主張した。民間におけるこのような動きとともに政府側でも統一運動の擴散に對して危機感を抱き反共主義を强調するとともに法的な對應を模索し始めた。その結果1961年3月に提出されたのが「反共臨時特別法(試案)」であるが、國家保安法に比べイデオロギ一的な側面を取締對象として强調するこの試案では「反國家團體」に對する「讚揚鼓舞」などが處罰對象とされ、「利敵行爲」となる文書などの表現物の製作はおろか携帶も處罰對象に含まれた。このような法案の內容が示しているのは、法による取締對象が直接的に北朝鮮に關わるものから4·19革命を通して本格的にその姿を現わし始めた市民社會そのものへと移行したということである。しかしこの法案に對しては大衆的に强い批判が卷き起こり政府もこれを强行することはできなかった。民主黨政府が行おうとした反共立法は民主黨政府をク一デタによって打倒した軍部によって實行に移された。反共を揭げてク一デタを成功させた軍事革命委員會は1961年5月19日に反共臨時特別法案の內容を繼承した「布告第18號」を發布して「共産分子とその同調者」に對する大?的な彈壓を行い、さらに7月3日には「布告第18號」の內容を反共法として公式に法制化した。軍事革命委員會を引き繼いだ國家再建最高會議は反共法による彈壓を「間接侵略の粉碎」という形で意味付與を行った。この「間接侵略」という槪念の設定は反共を「內部の無秩序と貧困」に對するものとすることで經濟成長と反共をつなげる論理的な媒介の役割を果たした。また國家再建最高會議議長である朴正熙は共産主義を病理學的な語彙を通して表現することで反共の主體として有機的な身體をもった民族を登場させた。1950年代半ば以降反共主義は主に陣營論的な立場から論じられ民族が反共の主體として登場することはあまりなかったが、朴正熙は4·19革命を機に噴出していた民族主義を對外的なものから對內的なものへと飼い慣らしつつこれを反共の主體として再登場させたのである。と同時に軍部勢力は單なる彈壓だけでなく反共言說の積極的生産を推進し、その機關として內外問題硏究所が設置された。注目すべきは反共言說生産機關としての內外問題硏究所の主たる擔い手が「歸順者」であったという点である。彼らは自身が北朝鮮で直接經驗したことをもとに「北朝鮮の實相」を「暴露」する形の反共言說を大量生産していったが、旣に反共の主たる方法は經濟開發となっていたため、その補助役割を期待されていたこれらの反共言說は極めて二分法的なものであった。4·19革命と5·16ク一デタを經て形成された60年代初頭の反共體制は、50年代末のように共産主義を一方的に追放し抑壓するだけでなく、これを內部の問題へと轉位させることで經濟開發という形での積極的な反共の技術を産み出すことに成功した。しかし分斷という外部的存在は反共を一種のノルムとして完全に內部化することを許さず60年代以降の支配體制は常に不安定さを抱え續けるほかなかった。
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1960년대 전반 지식인들의 민족주의 모색 ― `민족혁명론`과`민족적민주주의` 사이에서 ―
경제제일주의의 사회적 구성과 `생산적주체` 만들기 ― 4·19~5·16 시기 혁명의 전유를 둘러싼 경합과 전략들―
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