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      4·19/5·16 시기의 반공체제 재편과 그 논리 ― 반공법의 등장과 그 담지자들 ― = 4·19/5·16時期の反共體制再編とその論理 ―反共法の登場とそのい手たち―

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      李承晩政權が倒された4·19革命を機に韓國の反共體制は大きく動搖することとなった。法的な面では政權維持のために1958年末に大幅に强化されていた國家保安法が弱められ、思想的にも反共という?が緩むなかで長い間タブ一視されていた統一をめぐる議論が大學生を中心に活發になされるようになり、冷戰構造からの脫却を目指す民族自主的な傾向が顯著となった。このような狀況に對して危機感を抱いた軍の政訓および情報將校出身者を中心に民間における反共運動が現れたが、5·16ク一デタを主導した勢力と同年輩である彼らは軍における心理戰經驗を生かして積極的に共産主義を硏究し對處することを主張した。民間におけるこのような動きとともに政府側でも統一運動の擴散に對して危機感を抱き反共主義を强調するとともに法的な對應を模索し始めた。その結果1961年3月に提出されたのが「反共臨時特別法(試案)」であるが、國家保安法に比べイデオロギ一的な側面を取締對象として强調するこの試案では「反國家團體」に對する「讚揚鼓舞」などが處罰對象とされ、「利敵行爲」となる文書などの表現物の製作はおろか携帶も處罰對象に含まれた。このような法案の內容が示しているのは、法による取締對象が直接的に北朝鮮に關わるものから4·19革命を通して本格的にその姿を現わし始めた市民社會そのものへと移行したということである。しかしこの法案に對しては大衆的に强い批判が卷き起こり政府もこれを强行することはできなかった。民主黨政府が行おうとした反共立法は民主黨政府をク一デタによって打倒した軍部によって實行に移された。反共を揭げてク一デタを成功させた軍事革命委員會は1961年5月19日に反共臨時特別法案の內容を繼承した「布告第18號」を發布して「共産分子とその同調者」に對する大?的な彈壓を行い、さらに7月3日には「布告第18號」の內容を反共法として公式に法制化した。軍事革命委員會を引き繼いだ國家再建最高會議は反共法による彈壓を「間接侵略の粉碎」という形で意味付與を行った。この「間接侵略」という槪念の設定は反共を「內部の無秩序と貧困」に對するものとすることで經濟成長と反共をつなげる論理的な媒介の役割を果たした。また國家再建最高會議議長である朴正熙は共産主義を病理學的な語彙を通して表現することで反共の主體として有機的な身體をもった民族を登場させた。1950年代半ば以降反共主義は主に陣營論的な立場から論じられ民族が反共の主體として登場することはあまりなかったが、朴正熙は4·19革命を機に噴出していた民族主義を對外的なものから對內的なものへと飼い慣らしつつこれを反共の主體として再登場させたのである。と同時に軍部勢力は單なる彈壓だけでなく反共言說の積極的生産を推進し、その機關として內外問題硏究所が設置された。注目すべきは反共言說生産機關としての內外問題硏究所の主たる擔い手が「歸順者」であったという点である。彼らは自身が北朝鮮で直接經驗したことをもとに「北朝鮮の實相」を「暴露」する形の反共言說を大量生産していったが、旣に反共の主たる方法は經濟開發となっていたため、その補助役割を期待されていたこれらの反共言說は極めて二分法的なものであった。4·19革命と5·16ク一デタを經て形成された60年代初頭の反共體制は、50年代末のように共産主義を一方的に追放し抑壓するだけでなく、これを內部の問題へと轉位させることで經濟開發という形での積極的な反共の技術を産み出すことに成功した。しかし分斷という外部的存在は反共を一種のノルムとして完全に內部化することを許さず60年代以降の支配體制は常に不安定さを抱え續けるほかなかった。
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      李承晩政權が倒された4·19革命を機に韓國の反共體制は大きく動搖することとなった。法的な面では政權維持のために1958年末に大幅に强化されていた國家保安法が弱められ、思想的にも...

      李承晩政權が倒された4·19革命を機に韓國の反共體制は大きく動搖することとなった。法的な面では政權維持のために1958年末に大幅に强化されていた國家保安法が弱められ、思想的にも反共という?が緩むなかで長い間タブ一視されていた統一をめぐる議論が大學生を中心に活發になされるようになり、冷戰構造からの脫却を目指す民族自主的な傾向が顯著となった。このような狀況に對して危機感を抱いた軍の政訓および情報將校出身者を中心に民間における反共運動が現れたが、5·16ク一デタを主導した勢力と同年輩である彼らは軍における心理戰經驗を生かして積極的に共産主義を硏究し對處することを主張した。民間におけるこのような動きとともに政府側でも統一運動の擴散に對して危機感を抱き反共主義を强調するとともに法的な對應を模索し始めた。その結果1961年3月に提出されたのが「反共臨時特別法(試案)」であるが、國家保安法に比べイデオロギ一的な側面を取締對象として强調するこの試案では「反國家團體」に對する「讚揚鼓舞」などが處罰對象とされ、「利敵行爲」となる文書などの表現物の製作はおろか携帶も處罰對象に含まれた。このような法案の內容が示しているのは、法による取締對象が直接的に北朝鮮に關わるものから4·19革命を通して本格的にその姿を現わし始めた市民社會そのものへと移行したということである。しかしこの法案に對しては大衆的に强い批判が卷き起こり政府もこれを强行することはできなかった。民主黨政府が行おうとした反共立法は民主黨政府をク一デタによって打倒した軍部によって實行に移された。反共を揭げてク一デタを成功させた軍事革命委員會は1961年5月19日に反共臨時特別法案の內容を繼承した「布告第18號」を發布して「共産分子とその同調者」に對する大?的な彈壓を行い、さらに7月3日には「布告第18號」の內容を反共法として公式に法制化した。軍事革命委員會を引き繼いだ國家再建最高會議は反共法による彈壓を「間接侵略の粉碎」という形で意味付與を行った。この「間接侵略」という槪念の設定は反共を「內部の無秩序と貧困」に對するものとすることで經濟成長と反共をつなげる論理的な媒介の役割を果たした。また國家再建最高會議議長である朴正熙は共産主義を病理學的な語彙を通して表現することで反共の主體として有機的な身體をもった民族を登場させた。1950年代半ば以降反共主義は主に陣營論的な立場から論じられ民族が反共の主體として登場することはあまりなかったが、朴正熙は4·19革命を機に噴出していた民族主義を對外的なものから對內的なものへと飼い慣らしつつこれを反共の主體として再登場させたのである。と同時に軍部勢力は單なる彈壓だけでなく反共言說の積極的生産を推進し、その機關として內外問題硏究所が設置された。注目すべきは反共言說生産機關としての內外問題硏究所の主たる擔い手が「歸順者」であったという点である。彼らは自身が北朝鮮で直接經驗したことをもとに「北朝鮮の實相」を「暴露」する形の反共言說を大量生産していったが、旣に反共の主たる方法は經濟開發となっていたため、その補助役割を期待されていたこれらの反共言說は極めて二分法的なものであった。4·19革命と5·16ク一デタを經て形成された60年代初頭の反共體制は、50年代末のように共産主義を一方的に追放し抑壓するだけでなく、これを內部の問題へと轉位させることで經濟開發という形での積極的な反共の技術を産み出すことに成功した。しかし分斷という外部的存在は反共を一種のノルムとして完全に內部化することを許さず60年代以降の支配體制は常に不安定さを抱え續けるほかなかった。

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      참고문헌 (Reference)

      1 홍석률, "통일문제와 정치·사회적 갈등: 1953~1961" 서울대학교출판부 114-300, 2001

      2 후지이 다케시, "족청·족청계의 이념과 활동" 성균관대학교 2010

      3 "조선대 韓元杓의 발표요지. 서울대 사대 任京錫의 발표요지. 경북대 법대 金泰文의 발표요지. 대구대 李信行의 발표요지"

      4 후지이 다케시, "제1공화국의 지배 이데올로기 - 반공주의와 그 변용들" 역사문제연구소 (83) : 117-151, 2008

      5 朴正熙, "우리民族의 나갈 길―社會再建의 理念" 東亞出版社 16-, 1962

      6 朴正熙, "우리民族의 活路―經濟와 道義를 再建함이 살 길이다" 42-, 1962

      7 反共團體聯合會, "서울大學民統聯과 梁某議員은 기어코 共産統一의 길을 열어 주려는가!"

      8 미셸 푸코, "사회를 보호해야 한다" 東文選 259-260, 1998

      9 미셸 푸코, "비정상인들" 東文選 67-, 2001

      10 "반공법 전문"

      1 홍석률, "통일문제와 정치·사회적 갈등: 1953~1961" 서울대학교출판부 114-300, 2001

      2 후지이 다케시, "족청·족청계의 이념과 활동" 성균관대학교 2010

      3 "조선대 韓元杓의 발표요지. 서울대 사대 任京錫의 발표요지. 경북대 법대 金泰文의 발표요지. 대구대 李信行의 발표요지"

      4 후지이 다케시, "제1공화국의 지배 이데올로기 - 반공주의와 그 변용들" 역사문제연구소 (83) : 117-151, 2008

      5 朴正熙, "우리民族의 나갈 길―社會再建의 理念" 東亞出版社 16-, 1962

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      7 反共團體聯合會, "서울大學民統聯과 梁某議員은 기어코 共産統一의 길을 열어 주려는가!"

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      10 "반공법 전문"

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      12 임송자, "대한민국 노동운동의 보수적 기원" 선인출판사 377-380, 2007

      13 朴廷培, "노을 아래 선 사람들―間接侵略論" 大哉閣 10-, 1961

      14 박원순, "국가보안법연구 1" 역사비평사 135-197, 1989

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      17 馬韓, "韓國政治의 總批判" 韓國政治硏究院 323-, 1959

      18 朴正熙, "革命政府의 使命" (1) : 5-,

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      20 "革命二年間의 反共의 발자취"

      21 國民反共啓蒙團, "重要幹部名單"

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      56 "朝鮮日報 1957. 2. 28"

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      58 "朝鮮日報 1957. 11. 23"

      59 國民反共啓蒙團, "早速한 政局安定으로 共産徒黨의 蠢動을 막자"

      60 "新國家保安法案(全文) (上)"

      61 "新國家保安法案(全文) (3)"

      62 "新國家保安法案(全文) (1)"

      63 國民反共啓蒙團, "政黨團體登錄申告書"

      64 朴正熙, "指導者道―혁명과정에 처하여 ②"

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      67 國民反共啓蒙團, "國民反共啓蒙團登錄申請書審理書"

      68 國民反共啓蒙團, "國民反共啓蒙團 綱領·規約"

      69 愼道晟, "再建의 政治的 土臺, in 思想界"

      70 "共産黨은 國史를 이렇게 僞造하였다" 內外問題硏究所 1961

      71 國民反共啓蒙團, "共産間諜의 蠢動을 粉碎하자!!"

      72 朴正熙, "共産威脅과 우리의 經濟再建" 3 : 5-, 1961

      73 "京鄕新聞 1962. 5. 3"

      74 "京鄕新聞 1961. 8. 2"

      75 "京鄕新聞 1961. 6. 14"

      76 "京鄕新聞 1961. 5. 22"

      77 "京鄕新聞 1961. 5. 20"

      78 "京鄕新聞 1961. 4. 29"

      79 "京鄕新聞 1961. 3. 23"

      80 "京鄕新聞 1961. 3. 18"

      81 "京鄕新聞 1961. 3. 15"

      82 "京鄕新聞 1961. 2. 2"

      83 "京鄕新聞 1961. 11. 14"

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      85 "京鄕新聞 1960. 6. 8"

      86 朴寬洙, "亞細亞民族反共聯盟의 발자취" 9 : 85-86, 1962

      87 韓國軍事革命史編纂委員會, "五·一六軍事革命의 全貌" 文光社 65-66, 1964

      88 崔文煥, "五·一六軍事革命과 經濟·社會問題" (1) : 26-,

      89 徐丙珇, "主權者의 證言―韓國代議政治史" 母音出版社 251-, 1963

      90 國民反共啓蒙團, "中立化論은 이래서 反對한다"

      91 "『解說附』共産圈通信 發刊에 對한 人事의 말씀"

      92 Jens Httmann, "Antikommunismus versus Immanenz? Perspektiven der westdeutschen DDR Forschung vor der Wiedervereingug" 역사문제연구소·Friedrich Ebert Stiftung 2010

      93 "(社說) 자라는 世代와 思想의 善導"

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      2018-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 1.12 1.12 1.12
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      1.04 1.06 1.812 0.43
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