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      物権法の基本原則―不動産物権変動法制について―

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      https://www.riss.kr/link?id=A104213721

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      日本では、現在、債権法について公式な改正作業が進められているが、物権法はその対象とされていない。おそらく、債権法改正が一段落すれば次には物権法の改正に取りかかるものと予想されるが、具体的な予定が決まるのはまだ先のことであろう。しかし、民法学者の間では、財産法全体、あるいは、家族法を含む民法全体の改正を積極的に検討する動きが数年前から活発化している。本稿は、そのような営為の成果を代表するものとして「民法改正研究会」による民法財産法編の改正案を取り上げ、その不動産物権変動に関する部分についてその内容を紹介し、検討を加えたものである。この研究会案は、不動産物権変動に関する従来のシステムの抜本的な改正提案を含んでいる。そのひとつは、副案としてではあるが、現行民法典の採用している意思主義・対抗要件主義の組み合わせから効力要件主義への転換をひとつの可能性として提示していることである。この提案は、従来の日本の物権変動の錯綜した状況を、その源を断つことによって大幅に解消し、公示の理想の達成に資することをめざすものであり、魅力的な提案であるが、すでに,110年以上蓄積されてきたさまざまな実務的工夫や理論的所産との断絶が避けられないことや、効力要件主義に転換しても実際上最も重要性を有する適用範囲の問題は別の形で対応を迫られざるをえないこと等に照らして、正案の選択した対抗要件主義を維持する方向が妥当であると考える。登記がなければ対抗できない第三者については、研究会案は、従来の判例・通説によって形成されて来た背信的悪意者排除法理を基本としつつ、単純悪意者排除まで進む可能性も残しているように解される。しかし、規定の文言が不明確であり、悪意と信義則との関係についての理解をかえって混乱させているように思われる。端的に悪意者排除の内容にすべきではないだろうか。日本では、不動産登記に公信力が認められていない点について、虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗できないとする94条2項の類推適用によって実質的にそれを補うことが判例によってなされており、学説もそれを追認している。研究会案は、それを踏まえて、登記に対する信頼保護の枠を越えて一般的な外観法理を認める規定を置くべきことを提案している。しかし、そのような汎用性の極めて高い信頼保護規定を持つことは、一般条項に近い機能をそれに担わせることになるが、信頼保護については、一定の場合に諸般の事情を考慮し明確な要件の下に例外的に認めるべきものであるという抑制的な姿勢が必要であろう。その点で、いろいろな未解決の問題点を含んでいる94条2項の類推適用法理をそのような形で実定法化することには賛成できない。特質規定性に反するものであり、一般条項に近い特質に反し、また、ついては、すでに外観法理の一種となっている類推適用法理は意思表示規定とは切り離すべきであると考える点では研究会案と同じであるが、その方法は、一般的な信頼保護規範とするのではなく、帰責事由に配慮した不動産登記の公信力の規定を新設すべきではないかというのが私の考えである。
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      日本では、現在、債権法について公式な改正作業が進められているが、物権法はその対象とされていない。おそらく、債権法改正が一段落すれば次には物権法の改正に取りかかるものと...

      日本では、現在、債権法について公式な改正作業が進められているが、物権法はその対象とされていない。おそらく、債権法改正が一段落すれば次には物権法の改正に取りかかるものと予想されるが、具体的な予定が決まるのはまだ先のことであろう。しかし、民法学者の間では、財産法全体、あるいは、家族法を含む民法全体の改正を積極的に検討する動きが数年前から活発化している。本稿は、そのような営為の成果を代表するものとして「民法改正研究会」による民法財産法編の改正案を取り上げ、その不動産物権変動に関する部分についてその内容を紹介し、検討を加えたものである。この研究会案は、不動産物権変動に関する従来のシステムの抜本的な改正提案を含んでいる。そのひとつは、副案としてではあるが、現行民法典の採用している意思主義・対抗要件主義の組み合わせから効力要件主義への転換をひとつの可能性として提示していることである。この提案は、従来の日本の物権変動の錯綜した状況を、その源を断つことによって大幅に解消し、公示の理想の達成に資することをめざすものであり、魅力的な提案であるが、すでに,110年以上蓄積されてきたさまざまな実務的工夫や理論的所産との断絶が避けられないことや、効力要件主義に転換しても実際上最も重要性を有する適用範囲の問題は別の形で対応を迫られざるをえないこと等に照らして、正案の選択した対抗要件主義を維持する方向が妥当であると考える。登記がなければ対抗できない第三者については、研究会案は、従来の判例・通説によって形成されて来た背信的悪意者排除法理を基本としつつ、単純悪意者排除まで進む可能性も残しているように解される。しかし、規定の文言が不明確であり、悪意と信義則との関係についての理解をかえって混乱させているように思われる。端的に悪意者排除の内容にすべきではないだろうか。日本では、不動産登記に公信力が認められていない点について、虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗できないとする94条2項の類推適用によって実質的にそれを補うことが判例によってなされており、学説もそれを追認している。研究会案は、それを踏まえて、登記に対する信頼保護の枠を越えて一般的な外観法理を認める規定を置くべきことを提案している。しかし、そのような汎用性の極めて高い信頼保護規定を持つことは、一般条項に近い機能をそれに担わせることになるが、信頼保護については、一定の場合に諸般の事情を考慮し明確な要件の下に例外的に認めるべきものであるという抑制的な姿勢が必要であろう。その点で、いろいろな未解決の問題点を含んでいる94条2項の類推適用法理をそのような形で実定法化することには賛成できない。特質規定性に反するものであり、一般条項に近い特質に反し、また、ついては、すでに外観法理の一種となっている類推適用法理は意思表示規定とは切り離すべきであると考える点では研究会案と同じであるが、その方法は、一般的な信頼保護規範とするのではなく、帰責事由に配慮した不動産登記の公信力の規定を新設すべきではないかというのが私の考えである。

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