1909年9月4日に淸國と日本の間で締結された間島協約では、淸國と朝鮮の間で歸屬が問題となっていた間島を淸國の領土と認め、間島の中に開設した4つの商埠地に住む朝鮮人に對する日本...
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2012
Korean
912
KCI등재
학술저널
195-236(42쪽)
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1909年9月4日に淸國と日本の間で締結された間島協約では、淸國と朝鮮の間で歸屬が問題となっていた間島を淸國の領土と認め、間島の中に開設した4つの商埠地に住む朝鮮人に對する日本...
1909年9月4日に淸國と日本の間で締結された間島協約では、淸國と朝鮮の間で歸屬が問題となっていた間島を淸國の領土と認め、間島の中に開設した4つの商埠地に住む朝鮮人に對する日本の領事裁判權、および、間島の中でも、朝鮮人の集住地域を區畵して設定した雜居地に住む朝鮮人に對する淸國の統治權と、彼らに對する裁判への日本の立會權、覆審請求權、および、訴訟案件に關する情報の知照權が定められた. しかし、雜居地に含まれなかった地域に住む朝鮮人に對する管轄權については、明文で定められなかった.したがって、淸國にとっては、自國領土に住む人民への支配權を確保することが急務となった. それは、日本が、間島が民族獨立運動の根據地となりつつあったので取締ろうとし、あるいは、滿洲權益の一部である間島に據点を構築しようとすることに對抗する方式で進行した.本稿では、間島協約締結から日本が南滿東蒙條約第5條第2項の被告主義條文の間島全域への適用を主張するまで、兩國が表面的であれ、間島協約の規定を遵守していた6年間に、中國が間島朝鮮人政策を通じて、間島に主權を確立した過程とそれに對する日本の對應を考察することで、間島における中日兩國の勢力範圍、對抗關係どのように形成されたかを明らかにした.まず、淸國は、雜居地居住朝鮮人について、間島協約で定められていた日本の領事の權限を削減する解釋を行って、日本が淸國の管轄裁判に關與できないように企圖したのであった. そして、1909年4月に淸國政府によってすでに施行されていた國籍條例の入籍の要件を、東南路兵備道が間島の事情に合わせて緩和して定めた入籍細則を同年9月に間島でのみ施行した. 淸國の法權下に服すると間島協約では、定められなかった雜居地外地域居住朝鮮人に對しては取締細則を施行し、民籍簿への登錄だけでなく、변髮淸服することも命じた. 변髮淸服に應じた雜居地外地域居住朝鮮人は、雜居地居住朝鮮人よりも多かった. それは、雜居地朝鮮人は、間島協約によって淸國の法權に服從するが、淸國に歸化する必要はなく、居住し、耕作できる特別な地位に置かれたからであり、法的地位について淸日間で明文の合意がない雜居地外地域居住朝鮮人が、雜居地外地域に住める根據は、歸化以外にないと定めることによって、日本の勢力廣大を抑制するためであった.雜居地外地域に住む朝鮮人强盜團に對する裁判に對し、日本の外務大臣は、雜居地外地域居住朝鮮人に對する裁判管轄權は中日間で明文の合意がないので、日本が管轄權を主張できる余地を殘しておくべきであるという方針であったが、延吉府は、間島の領事官に知照することなく、裁判を實行したのであった. つまり、中國は、日本の關與を排除し、裁判を執行し、その判例を積み上げるという手段で雜居地外地域居住朝鮮人に對する裁判管轄權を實態的に取得していったのである.日本は、1915年8月13日に間島協約第3, 4條すべてと、第5條の前半部分を消滅させて、南滿東蒙條約の被告主義條項を間島に適用すると閣議決定するが、その時には、日本が間島協約で認められていた權利は行使し難い狀況になるほど、淸國の勢力が强かったのである.
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